ブックタイトル鉱山2020年8・9月号
- ページ
- 200/214
このページは 鉱山2020年8・9月号 の電子ブックに掲載されている200ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 鉱山2020年8・9月号 の電子ブックに掲載されている200ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
鉱山2020年8・9月号
にすると同時に,法定実効税率を増加させないよう,法人税率の引き下げをお願いしたい。3)個別貸倒引当金制度の復活平成23年度税制改正により経過措置を経た上で,中小法人等,金融法人等を除き個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入が認められなくなった。貸倒引当金は,金融法人等でなくとも金額的重要性を有する場合が多く,適正な債権評価をすることは,担税力評価の観点からも重要であり,当該制度の復活をお願いしたい。4)労働対価性のある引当金繰入額の発生主義による損金算入平成10年度税制改正により賞与引当金が,また,平成14年度税制改正により退職給与引当金が,財源確保を理由に税務上廃止された。しかしながら,賞与引当金及び退職給付引当金など労働対価性のある引当金は,社規等によって支給が明確に規定されている場合が多く,高い確度で債務履行がされているため,これらの損金算入を認めることは,企業会計と税務所得計算における乖離縮小のみならず,企業の担税力測定のためにも不可欠である。11中小企業投資促進税制の維持・存続(租税特別措置法第42条の6,第68条の11)中小企業は,地域経済における雇用機会の創出と確保,地域住民の多様なニーズに応じた財・サービスの提供等,地域経済の発展に多大な貢献をしている。しかしながら,その経営基盤は弱く,経済社会環境の変化への対応力は十分であるとはいいがたく,今後とも技術革新等に努め,環境変化に対応し発展を遂げていくために,本制度の果たす役割は重要である。ついては,是非とも維持・存続いただきたい。12退職年金等積立金に対する特別法人税の撤廃(租税特別措置法第68条の4)退職年金等積立金等に対する法人税は,平成31年度まで課税が停止されているが,運用時と受給時の双方に課税する方式そのものが不適当であると考えられることから,退職年金等積立金に対する法人税の課税は廃止していただきたい。13長期保有土地の譲渡益重課税制度の廃止(租税特別措置法62条の3)本措置法は,バブル期の土地投機に起因する地価高騰の抑制を目的とするものであり,長期所有土地の譲渡はこれらに該当しないことから,本制度を廃止していただきたい。3.地方税制に係る要望(1)今年度に期限の到来しないもの,または期限の無いもの1公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例の延長(地方税法附則第15号第2項)公害防止のために設置される施設又は設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置は公害防止対策上大きな役割を果たしており,延長いただきたい。2償却資産に対する固定資産税課税の廃止または課税標準額の下限撤廃償却資産は事業所得を生み出すための費用としての性格を有しているが,本制度による税負担は設備型産業に偏重するという性質を持ち,大型設備を保有する非鉄金属業界においても相応の負担をしているところである。鉱山第787号2020年8・9月-198-