ブックタイトル鉱山2020年8・9月号

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概要

鉱山2020年8・9月号

れた法人に限られているが,出資要件を緩和していただきたい。4)収用控除限度額の個別会社毎の限度額設定グループ通算制度の導入に伴い,グループ通算制度およびグループ法人税制の適用法人は,収用控除限度額の限度額がグループ全体で年間5,000万円とされる。一方でそれらの適用の無い法人は,個別会社毎に年間5,000万円の限度額が設定されている。そもそも収用・換地は,法人の意図と関わりなく生ずるものであり,これを納税方法等の違いによって控除額に違いを設けることは公平性に欠くため,収用控除限度額の個別会社毎の限度額設定をお願いしたい。7受取配当等の益金不算入制度の見直し1)益金不算入額の20%及び50%縮減措置の廃止二重課税排除の観点から,連結法人株式等及び関係法人株式等以外からの受取配当についての20%及び50%縮減措置を廃止していただきたい。2)負債利子控除の廃止関連法人株式等に係る受取配当金益金不算入額の計算における負債利子控除は他の区分の株式等との整合を欠く。当該区分だけ負債利子控除をする合理的な理由は無く,二重課税の排除という制度本来の趣旨からも負債利子控除の廃止をお願いしたい。8交際費等の課税制度の見直し(租税特別措置法第61条の4,68条の66)交際費等は,経済活動の潤滑油としての役割を有しており,企業活動が継続する限り必要なものである。従って,企業規模及び金額に関係なく,業務上の経費として損金算入を認めていただきたい。9電話加入権の損金算入(法人税法施行令第13条第8号ソ)固定電話の電話加入権は非減価償却資産とされているが,現在の流通価格を踏まえ,税法上,電話加入権の損金算入を可能としていただきたい。10企業会計と税務所得計算における乖離の縮小近年,会計基準の国際的な収斂に向けて企業会計基準の改正が加速化している中で,確定債務主義をとる税法との乖離がますます拡大する傾向にあり,計数処理を複雑化し,企業の事務負担を増加させている。特に次の項目については見直しをお願いしたい。1)消費税と法人税の認識時期の統一(収益認識基準関係)収益認識基準の創設を踏まえ,法人税はその処理を概ね容認したものの,消費税は従来通りであるため,収益の計上単位,計上時期,計上額に差異が生じる可能性がある。例えば,商品販売とその後の保守サービスを一つの契約で取引する場合,法人税は会計基準同様に履行義務単位での収益計上を認めている。その一方,消費税は契約(取引)単位で収益を認識するため,商品販売時に消費税を全額認識する必要がある。そのため法人税同様,消費税にも企業会計と乖離を生じさせないための,容認規定を設けていただきたい。2)事業税の損金不算入法人税の所得計算上,法人税および法人住民税が損金不算入である一方,法人事業税のみが損金算入されることにより,法人税等の計算事務が複雑化している。法人事業税を損金不算入-197-鉱山第787号2020年8・9月