ブックタイトル鉱山2020年8・9月号

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概要

鉱山2020年8・9月号

(2)今年度に期限の到来しないもの,または期限の無いもの1法人税実効税率の更なる引き下げ国と地方を合わせた我が国の法人実効税率は,なお諸外国と比べて高水準である。国際競争がますます激化する中で,国際競争力を維持,強化し,国内の産業空洞化を防ぐために,法人実効税率の更なる引き下げは非常に有効である。ついては,是非とも更なる引き下げをしていただきたい。2税務上の欠損金の繰越可能期間の無期限化及び控除制限の撤廃当業界の投資は資源開発等回収期間が長期に亘るものが多く,税務上の欠損金の繰越可能期間はキャッシュフローに影響を与え,投資の意思決定を大きく左右する。投資に対する積極性を確保し,我が国経済の国際競争力の維持向上のためにも,欠損金の繰越可能期間の延長又は無期限化及び控除制限の撤廃をお願いしたい。3欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度の廃止(租税特別措置法第66条の13)本制度は,平成4年度の税制改正で,財政面の理由から還付を停止するとして創設されたものである。中小企業については平成21年度税制改正にて不適用制度が廃止されたが,欧米先進国はいずれも還付制度を維持しており,税制の国際的イコール・フッティングの観点から,企業規模に関係なく早期に廃止していただきたい。4減価償却制度の見直し平成20年度改正で機械装置の資産区分の大括り化が実施され,大きな効果を得た。建物についても同様の改正をお願いしたい。5中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長(租税特別措置法第67条の5,68条の102の2)地域経済や雇用を支える中小企業の活力維持のため,中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を延長いただきたい。6グループ通算制度の見直し1)減耗控除制度における所得基準額計算の見直し(連結納税採用下での計算維持)(再掲)減耗控除制度の特別控除の計算の中の基準の一つの「所得基準額の計算」に関し,連結納税採用下では繰越欠損金の有無は個別会社にて判断され,単体納税会社と比しても公平な計算方法が採られている。しかしながら,グループ通算制度の導入に際して繰越欠損金の有無の判断が連結納税グループ全体での判断に変更される。これは,減耗控除制度の適用のある会社に繰越欠損金が無い場合でも,連結納税グループ全体で繰越欠損金が存在する場合は当該制度が利用できないことを意味し,単体納税との公平性を著しく失うこととなる。そのため,減耗控除制度における所得基準額計算の連結納税採用下での計算維持をお願いしたい。2)地方税(法人住民税・事業税)へのグループ通算制度の導入グループ通算制度の適用は法人税に限られているが,その適用範囲を法人税と一体で計算される地方税(法人住民税・事業税)にも対象範囲を広げていただきたい。3)損益通算の対象会社の緩和グループ通算制度の適用範囲は,内国法人で親法人により直接または間接的に100%出資さ鉱山第787号2020年8・9月-196-