ブックタイトル鉱山2020年8・9月号

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概要

鉱山2020年8・9月号

持分割合25%以上等の要件を満たす法人から受ける配当等については合算課税の対象から除外することとされているが,非鉄金属鉱業においては海外資源メジャーとの体力差もあり,25%以上の持分を確保することは容易ではない。ついては,持分割合要件を化石燃料採取事業と同等の「10%以上」に緩和していただきたい。2制度適用免除基準の引下げ租税負担割合による制度適用免除基準について,近年の諸外国の法人実効税率の引き下げ状況を踏まえ,租税負担割合を本邦法人実効税率の半分とするようお願いしたい。3ホワイトリストの導入制度の簡素化や事務負担軽減の観点から,日系企業の欧米における主要な事業拠点が立地する米国と英国等,租税回避に利用される可能性が低い国や地域については,一律外国子会社合算税制の対象から除外するホワイトリストを導入することをご検討いただきたい。(2)外国子会社配当益金不算入制度の拡充(法人税法第23条の2)1非鉄金属鉱業に係る外国子会社配当益金不算入制度の持分保有要件の廃止(再掲)持分割合25%以上の外国子会社から受ける配当等はその95%が益金不算入とされているが,特定資源(石油・天然ガス,鉱物資源等)に係る海外投資については,海外資源メジャーとの体力差もあり,25%以上の持分を確保することは容易ではない。海外子会社利益の国内還流および再投資をより促進する観点からも,持分保有要件を廃止し,持分割合に関わらず海外配当益金不算入制度の適用対象とすることをお願いしたい。2持分保有要件の引下げ1に挙げた特定資源以外に対する海外投資については,持分保有要件を25%以上から海外主要国水準に引き下げることをお願いしたい。3益金不算入割合の拡充(95→100%)二重課税の適切な排除や国際的なイコール・フッティングの観点,また海外子会社利益の国内還流および再投資をより促進する観点からも,外国子会社からの配当金の全額を益金不算入としていただきたい。(3)移転価格税制における国外関連者の定義見直し(租税特別措置法66条の4,68条の88)国外関連者の定義に関する出資比率による形式基準では,持分50%ずつの合弁事業の場合,実質的に支配力を有していない場合でも国外関連者と認定される。ついては,国外関連者の定義を「出資比率50%以上」から「50%超」に,見直していただきたい。(4)租税条約未締結国との条約締結の拡大,および配当金に係る源泉所得税の免除条項の導入促進租税条約は,国際的二重課税の解消や投資・経済交流の促進を図るための重要な手段であるため,未締結国との租税条約締結を推進していただきたい。特に,資源確保という観点では,ボリビアなどの南米地域諸国や,アフリカ地域諸国との条約締結に向けた取り組みをお願いしたい。加えて既存の条約についても,更なる投資交流の活発化,源泉税率の高い国からの配当還流の促進のために,配当等に係る源泉所得税の免税ないしは大幅な軽減を盛り込んだ改定を進めていただきたい。(5)外国税額控除制度の見直し1国外所得金額の計算の見直し1)国外所得金額計算の90%シーリング撤廃鉱山第787号2020年8・9月-194-