ブックタイトル鉱山2020年8・9月号

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概要

鉱山2020年8・9月号

水規制等専門委員会」並びに「類型指定専門委員会」が発足し,亜鉛に係わる具体的環境管理施策の検討が進められ,排水基準の一律基準は2mg/L,暫定基準(10業種)は5mg/Lとなった。金属鉱業,非鉄金属第一次製錬業・精製業,非鉄金属第二次製錬業・精製業は暫定業種となった。新基準は2006年12月10日より施行され,2011年12月までに暫定排水基準の見直しがされることとなった。環境省主催の「亜鉛に係る排水対策促進のための技術検討会」が2010年度から開催され,業界ヒヤリングが実施された。結果として,非鉄金属第一次製錬業・精製業,非鉄金属第二次製錬業・精製業は一律排水基準に移行した。また,金属鉱業については,2011年7月22日の水環境部会に金属鉱業と金属めっきの2業種が暫定排水基準適用業種として報告され,暫定排水基準が2016年12月10日まで5年間延長となった。2015年度は,暫定排水基準の適用期間が2016年12月10日までの金属鉱業について見直しが行われた。今までの取組みと今後の対応計画を説明し,暫定排水基準の適用期間の延長を要望した。結果として,暫定排水基準5mg/L適用期間5年(2021年12月10日まで)が認められた。2019年3月11日に「排水対策促進のための技術検討会(工業分野検討会)」で取組み状況の中間報告をし,上記カドミウムの2019年12月1日以降の適用期間延長と合わせて説明した。b.環境基準設定1底層溶存酸素量と沿岸透明度従来,公共用水域における水質改善の取組みについては指標としてCOD,全窒素及び全燐が用いられたが,生物の生息環境が良好であるかを判断する指標としては必ずしも十分ではないとして,新たな環境基準として底層溶存酸素量及び沿岸透明度を設定することが中央環境審議会水環境部会生活環境項目環境基準専門委員会で議論された。2015年10月22日に「底層溶存酸素量及び沿岸透明度等の測定方法(案)について」が公表された。同年12月4日の中環審・水環境部会で承認され,同年12月7日に環境大臣に答申された。底層溶存酸素量の類型及び基準値は下表の通り。また,沿岸透明度については,水環境の実態を国民が直感的に理解しやすい指標であることに鑑み,水生植物の目標水深や親水利用の目的に応じた指標として設定することは有効であると考えられるものの,環境基準として位置付けるよりも,地域の合意形成により,地域にとって適切な目標(地域環境目標)として設定された。2その他生活環境項目,健康項目中央環境審議会水生生物保全環境基準専門委員会において水生生物の保全に係る水質環境基準についての審議が行われたが,類型類型あてはめの目的基準値・生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が,生息できる場を保全・生物1全・再生する水域生物2生物3・生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き,水生生物が生息できる場を保全・再生する水域・再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き,水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域・生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が,生息できる場を保全・再生する水域・再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が,再生産できる場を保全・再生する水域・無生物域を解消する水域3.0mg/L以上2.0mg/L以上-173-鉱山第787号2020年8・9月