ブックタイトル鉱山2020年8・9月号

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概要

鉱山2020年8・9月号

は,[1]計画の策定[2]水銀鉱の掘採の禁止[3]特定の水銀使用製品の製造等に関する措置[4]特定の製造工程における水銀等の使用の禁止[5]水銀等を使用する方法による金の採取の禁止[6]水銀等の貯蔵に関する措置[7]水銀を含有する再生資源の管理に関する措置[8]その他罰則等の所要の整備を行う,の8項目から構成されている。非鉄金属の一次製錬からの硫酸スラッジが水銀含有再生資源に該当し,取扱い情報の提出が義務付けられ,条約発効日に施行となった。○「大気汚染防止法の一部を改正する法律」は,[1]水銀排出施設に係る届出制度[2]水銀等に係る排出基準の遵守義務等[3]要排出抑制施設の設置者の自主的取組[4]その他罰則等の所要の整備を行う,の4項目から構成されている。更に,上記法律を受け,「大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令」が,2015年11月6日に閣議決定され,11月11日に公布された。特に,非鉄金属(鉛・亜鉛・銅及び金の製造の用に供する炉であって,合金の製造,鋳造等のための施設を除く)・石炭火力発電所他・廃棄物焼却設備・セメントクリンカー製造設備に関して大気排出基準の設定が検討された。2016年3月4日に排出基準案が作成され,中環審・大気排出基準等専門委員会で取りまとめ,大気・騒音振動部会で承認後答申,同年9月に公布,2018年4月1日に施行となった。非鉄の排出基準値は,一次製錬と二次製錬に分けて,新規施設と既存施設ごとに設定された。一次製錬については,金・銅の新規施設は15μg/Nm 3,既存施設30μg/Nm 3,鉛・亜鉛の新規施設は30μg/Nm 3,既存施設50μg/Nm 3である。また,二次製錬については,金の新規施設は30μg/Nm 3,既存施設50μg/Nm 3,銅・鉛・亜鉛の新規施設は100μg/Nm 3,既存施設400μg/Nm 3となった。○「廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令改正」が2016年11月に公布され,[1]特別管理一般廃棄物に該当する廃水銀の指定[2]特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等の指定[3]特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等の収集運搬基準及び保管基準の規定を追加,の3項目から構成されている。2017年6月9日に公布,同年10月1日施行となった。引き続き,弊協会は環境省主催の「水銀廃棄物の環境上適正な管理に関する検討会(非公開)」において非鉄製錬原料に付随する水銀はN社I鉱業所で分離回収される現在のスキームが最適な管理方法であり,将来的に水銀需要が減少した時の国内保管スキームの構築の必要性や,廃水銀等の処理・処分の適正な管理について国の関与を要望し続けていく。7.廃棄物関係(日本経団連の環境自主行動計画[循環型社会形成編]調査)経団連は,循環型社会の形成に向けて,経済界の主体的な取組みを推進するため,「循環型社会形成自主行動計画」を策定し,参加業種の協力のもと,毎年度フォローアップ調査を実施し,公表している。2018年度は45業種がフォローアップ調査を行った。日本鉱業協会(非鉄金属製造業)もその調査に参加している。産業廃棄物最終処分量の削減にあたっては,業種ごとの目標に加え,産業界全体として,産業廃棄物の最終処分量を現状水準より増加させないとの考え方のもと,「低炭素社会の実現に配慮しつつ適切に処理した産業廃棄物の最終処分量について,2020年度に2000年度実績比70%程度削減を目指す」(2016年3月改定・第四次目標)ことを掲げている。2018年度の産業廃棄物最終処分量32業種の実績は約82万tであり,基準年度である2000年度実績(約1,811万t)から約78.9%減(1990年度実績から約93.5%減)となり,本計画の目標水準を上回った。鉱山第787号2020年8・9月-170-