ブックタイトル鉱山2020年8・9月号

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概要

鉱山2020年8・9月号

表2 2020年度賦課料率2019年度2020年度過去分料率格差現在分過去分料率格差現在分旧A大阪1.701,960円24銭1.701,900円26銭B東京1.151,326円04銭1.151,285円47銭指千葉C神戸1.051,210円73銭1.051,173円69銭定D名古屋1.00 1,153円08銭1.00 1,117円80銭51円02銭49円01銭富士地四日市E岡山0.75864円81銭0.75838円35銭域福岡その他地域126円12銭124円20銭5.土壌汚染対策法改正2016年から2017年の初めにかけて,中央環境審議会土壌農薬部会下の土壌制度小委員会にて,土壌汚染対策の現状と課題の抽出,論点の整理が行われ,「今後の土壌汚染対策の在り方について」の答申案が取りまとめられた。「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」の法案が2017年の通常国会に提出され,可決承認を受けて2017年5月19日に「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が公布された。土壌汚染の調査・区域指定,指定区域における対策,汚染土壌処理施設における処理等について土壌汚染対策法の一部が改正された。同法の公布を受け,2017年6月より土壌制度小委員会が再開され,技術的詳細事項や手続きの詳細等を政省令に落し込むための検討が行われた。今回の法改正により,これまで土地の形質変更時の土壌汚染状況調査が免除されていた操業中の事業場や一時的免除中の敷地についても一定規模(900m 2)以上*の土地の形質変更を行う時は,土壌汚染状況調査が必要となった。*3,000m 2以下の一定規模(3,000m 2以上の土地の形質の変更を行う場合は,これまで通り土壌汚染対策法第4条の規定により土壌汚染状況調査の実施が必要)6.水銀条約の動向2009年2月に国連環境計画(UNEP)第25回管理理事会において,水銀リスク削減の法的拘束力のある条約制定が提唱され,2013年10月に開催された外交会議で「水銀に関する水俣条約」が採択された。2017年5月18日に52か国が批准した。条約の発効は締約国が50か国に達してから90日後であり,時期は2017年8月16日となった。国内では様々な角度から条約担保措置が議論されてきたが,2014年3月の諮問により中央環境審議会の3部会(大気・騒音振動部会,循環型社会部会,環境保健部会)各々の下に小委員会が設けられ,大気排出の抑制,水銀廃棄物の適切な管理,水銀含有製品の製造や輸出入の制限などの在り方が議論された。結果として,2015年3月10日に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律案」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定され,その後国会で可決・成立し,同年6月19日に公布された。同年11月6日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され,同年12月21日に「廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令」が公布された。改正された法律の概要を以下に記す。○「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」-169-鉱山第787号2020年8・9月