ブックタイトル鉱山2020年8・9月号

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概要

鉱山2020年8・9月号

大企業が租税特別措置法による税額控除の適用を受けるための要件について,次の見直しがあった。1研究開発税制,その他生産性の向上に関連する税額控除制度の適用要件国内設備投資額が,当期減価償却費総額の30%超であること。(現行:10%超)2給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除制度の適用要件国内設備投資額が,当期減価償却費総額の95%以上であること。(現行:90%以上)(5)その他1交際費の損金不算入制度について,適用期限が2年間延長される。ただし,接待飲食費にかかる損金算入の特例(50%損金算入)の対象法人から「資本金の額等が100億円を超える法人」が除外される。(適用期限:令和4年3月31日)2企業版ふるさと納税に関して,税額控除割合を30%から60%に引き上げた上で,適用期限が5年延長される。3特定資産の買換え特例について,一部縮減がされた上,適用期限が3年延長される。4革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(いわゆるIOT税制)は,所要の経過措置を講じた上で,1年前倒しの2020(令和2)年3月31日を以って廃止。5法人に係る消費税の申告期限を延長(1か月)する特例の創設。Ⅲ国際課税1.子会社配当と子会社株式譲渡を組み合わせた租税回避への対応50%超を直接・間接に保有している支配関係にある子会社から一定の配当金を受け取った場合に,その配当額が当該子会社株式の帳簿価額の10%相当額を超える場合には,その対象配当額のうち益金不算入相当額を,子会社株式の帳簿価額から引き下げる。帳簿価額が引き下げられることにより,子会社株式譲渡時に発生する譲渡損が簿価引下げ分だけ減少することになる。ただし,子会社が内国法人であり,かつ設立から支配関係発生までの間において株式の総数の90%以上を内国法人等が有する場合は,本措置の対象外となる。また,配当の合計額が支配関係発生後の子会社の利益剰余金の純増額に満たない場合の配当額や,支配関係発生日から10年経過後に受ける配当額は,本措置の対象外となる。加えて,2,000万円を超えない配当額も,対象外となる。なお,本誌においても税制改正大綱や財務省の税制改正パンフレットの見出しに倣い,Ⅲ国際課税の中に項を設け,そのタイトルの中も“租税回避への対応”という文言を付しているが,国内の子会社も対象と成りうること,租税回避を意図しない取引にも適用されることに留意されたい。2.外国子会社合算税制部分合算課税制度の対象となる受取利子等の範囲から,棚卸資産の販売から生ずる利子(ユーザンス金利)が除外される。3.外国税額控除制度わが国で所得と認識されない金額に対して課されるものとして,税額控除の対象から除外される外国法人税の額に見直しが行われる。(参考文献財務省パンフレット「平成31年度税制改正」,「令和2年度税制改正の大綱」)以上鉱山第787号2020年8・9月-12-