ブックタイトル鉱山2020年8・9月号

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概要

鉱山2020年8・9月号

せると認められる場合を除き,当初申告時の所得金額又は欠損金額に固定される。開始・加入時の時価評価課税・欠損金の持込み等について組織再編税制と整合性がとれた制度にすることで,時価評価課税や繰越欠損金切り捨ての対象が縮小される。また,研究開発税制,外国税額控除制度については,現行制度と同様,グループ全体で税額控除額が計算される。グループ通算制度は,令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用が開始され,現行の連結納税制度からの移行に関する経過措置も講じられる。(2)グループ通算制度への移行にあわせた個別制度の見直し1受取配当等の益金不算入制度/外国子会社配当等の益金不算入制度(a)関連法人株式等(出資割合3分の1超,100%未満)に係る負債利子控除額を当該株式等からの配当等の額の100分の4(当該事業年度の負債利子の額の10分の1を上限)とする。(b)関連法人株式等(出資割合3分の1超,100%未満)又は非支配目的株式等(出資割合5%以下)に該当するかどうかの判定を,100%グループ内(現行:連結納税グループ内)の法人全体の保有株式数等で行う。(c)外国子会社の判定について,100%グループ内(現行:連結納税グループ内)の法人全体の保有株式数等で行う。2資産の譲渡に係る特別控除の特例(収用等)資産の譲渡に係る特別控除の特例の控除限度額について,100%グループ内各法人(現行:連結グループ内)合計での上限額を,暦年5,000万円とする。3寄附金の損金算入制度寄附金の損金算入限度額の計算の資本金等の額(税務上の金額)について,資本金の額及び資本準備金の額の合計額(会計上の金額)とする。なおグループ通算税制を適用する各法人においても,個別法人の金額による計算となる。(現行:連結子法人は,親法人の資本金等の額にてグループ計算)(3)新たな税制の創設1オープンイノベーションに係る措置2020(令和2)年4月1日から2022(令和4)年3月31日までの間に,一定の要件を満たすベンチャー企業の株式を出資の払込みにより取得した場合,その取得価額の25%以下の金額を特別勘定として経理したときは当該金額の損金算入が認められる。出資の要件は,純投資目的でなく,5年以上の株式保有を予定する1件あたり1億円以上(中小事業者は1,000万円以上)。ただし,国外のベンチャー企業への出資は5億円以上が対象となる。この制度の適用を受けたベンチャー企業の株式を譲渡したような場合,その他一定の事由(配当を受けた場合等)に該当したような場合は,その事由に応じた金額を取り崩して益金算入される。ただし,5年間保有した株式については,この限りではない。2特定高度情報通信(5G)認定等を取得した場合の特別控除又は税額控除制度新たに制定される,特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(案)に基づく認定導入計画に従って5Gシステム等の導入を行う一定の事業者に該当するものが,同法の施行の日から2022(令和4)年3月31日までの間に,認定設備の取得等をして国内にある事業の用に供した場合等には,その取得価額につき,30%の特別償却と15%の税額控除との選択適用ができる。ただし,税額控除上限額は,当期の法人税額の20%。(4)租税特別措置の適用要件の見直し(大企業)-11-鉱山第787号2020年8・9月