ブックタイトル鉱山2020年8・9月号

ページ
12/214

このページは 鉱山2020年8・9月号 の電子ブックに掲載されている12ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

鉱山2020年8・9月号

税制2020(令和2)年度税制改正の概要令和2年度税制改正では,持続的な経済成長の実現に向け,オープンイノベーションの促進及び投資や賃上げを促すための税制上の措置を講ずるとともに,連結納税制度の抜本的な見直しが行われた。さらに,経済社会の構造変化を踏まえ,全てのひとり親家庭の子どもに対する公平な税制を実現するとともに,NISA(少額投資非課税)制度の見直しが行われることになった。あわせて,円滑・適正な納税のための環境整備等の改正内容も盛り込まれた。本誌では,これら令和2年度税制改正の内容の中から,鉱業関連税制および主要な法人課税等について紹介する。Ⅰ鉱業関連税制等1.探鉱準備金・海外探鉱準備金制度及び新鉱床探鉱費・海外新鉱床探鉱費の特別控除制度(いわゆる減耗控除制度)(前回3年間延長:2020(令和2)年4月1日~2023(令和5)年3月31日まで)非改正年度であるため存続2.海外投資等損失準備金制度(前回2年間延長:2018(平成30)年4月1日~2020(令和2)年3月31日まで)適用要件等に変更はなく,適用期限が2年間延長された。(単純延長)3.金属鉱業等鉱害防止準備金制度(前回2年間延長:2018(平成30)年4月1日~2020(令和2)年3月31日まで)適用期限(令和2年3月31日)をもって廃止されることになった。ただし,現行法の損金算入割合(準備金積立額の80%)を1年ごとに10%縮減する7年間の経過措置が設けられた。4.軽油引取税の課税免除の特例措置(専ら鉱物の採掘等のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油に係るもの)(前回3年間延長:2018(平成30)年4月1日~2021(令和3)年3月31日まで)非改正年度であるため存続5.公害防止用設備に係る固定資産税の課税特例水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水又は廃水を処理するための施設について,脱有機酸装置及び脱フェノール装置を適用対象から除外した上で,適用期限が2年延長された。Ⅱ一般税制1.法人関係税制(1)連結納税制度の見直し(グループ通算制度への移行)企業グループ全体を一つの納税単位とする現行の連結納税制度に代えて,企業グループ内の各法人を納税単位として,各法人が個別に法人税額の計算および申告を行いつつ損益通算等の調整を行う「グループ通算制度」が導入される。現行の連結納税制度における損益通算等の基本的な枠組みが維持されるとともに,通算グループ内の他の法人において修正・更正があった場合も,その他の法人は不当に税負担を減少さ鉱山第787号2020年8・9月-10-