ブックタイトル鉱山2020年6月号

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概要

鉱山2020年6月号

詳細説明資料1.資源確保のための支援策の強化(1)非鉄金属鉱業に係る税制の維持・存続,拡充及び恒久化,並びに要件緩和国内に非鉄金属資源の乏しい我が国にとって,海外の非鉄金属鉱山の開発は鉱物資源の安定供給を確保するために非常に重要である。商業生産を開始した非鉄金属鉱山から得られる鉱業収入または所得を原資として準備金を積立て,一定期間内に新鉱床探鉱費として支出した額が特別控除されることにより,新たな国内外の非鉄金属鉱山の継続的な探鉱活動を促進する目的の「探鉱準備金・海外探鉱準備金制度,及び新鉱床探鉱費・海外新鉱床探鉱費の特別控除制度(いわゆる減耗控除制度)」は,企業の鉱山関連事業を取り巻く環境の変化を踏まえて数次の改正が行われてきた。近くは2019(平成31)年度改正において,海外減耗控除制度については我が国鉱業者の海外展開の実態を踏まえて要件の見直しが行われたうえで,適用期限が3年間延長され,国内鉱山の開発に重要な役割を果たしてきた(国内)減耗控除制度についても適用期限が3年間延長された。また,我が国企業の海外における新規の非鉄金属資源の探鉱・鉱山開発を促進するため,それら事業を行う法人に出資をした内国法人の投資リスクに備えた準備金の積立を認める「海外投資等損失準備金制度」は,2020(令和2)年度改正で,2年間の単純延長が決定した。これらの制度により,国内外における非鉄金属鉱山の開発の活性化が期待される。両制度の施行に当たっては,より広く制度の活用が進むよう可能な範囲で柔軟な対応をお願いしたい。その他,2017(平成29)年度税制改正において,外国子会社合算税制が改正されているが,そのうち,配当等の合算課税の適用除外に係る持分割合要件について,非鉄金属鉱業についても化石燃料採取事業と同水準まで緩和をお願いする。加えて,外国子会社受取配当金益金不算入制度において,持分割合25%以上の外国子会社から受ける配当等はその95%が益金不算入とされているが,特定資源(石油・天然ガス,鉱物資源等)に係る海外投資については,海外資源メジャーとの体力差もあり,25%以上の持分を確保することは容易ではない。海外子会社利益の国内還流および再投資をより促進するとの観点からも,持分保有要件を廃止し,持分割合に関わらず海外配当益金不算入制度の適用対象とすることをお願いする。その他の税制対策要望の項目については,「8.税制対策について」に記載のとおりである。(2)海外資源開発助成策の拡充1)JOGMECの探鉱助成制度及び関連事業の継続・拡充JOGMECの支援制度は近年大幅に拡充・強化されてきており,2020年にも改正予定である。当業界も多大な恩恵を受けている中で以下を要望する。1海外探鉱助成の継続・拡充a)海外探鉱資金出融資制度海外各社の探鉱は活発化に向かっている一方,日本企業の探鉱は以前のような規模に回復していない状況にある。しかし,資源を安定的に確保するためには継続的な探鉱活動は不可欠であり,日本企業による探鉱活動に対して政策的な支援を行う意義は大きい。そのため,将来に亘る資源の安定確保を目指し,日本企業による探鉱活動に対する出融資-3-鉱山第785号2020年6月