ブックタイトル鉱山2020年6月号

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概要

鉱山2020年6月号

に至った。これから始まる第6次基本方針の検討の中で,このことをしっかりと議論していただきたい。さらに,小規模事業所の卒業と省人・省力化により確保できた財源の一部をここ数年圧縮されて来た義務者存在鉱山の鉱害防止工事費補助の財源に充てることを検討いただきたい。また,利水点管理は,当面は義務者不存在鉱山が対象でも,将来は義務者存在鉱山でも応用,展開が可能となる様な形で検討を進めていただきたい。(3)休廃止鉱山坑廃水処理作業監督者資格適用範囲の拡大第5次基本方針の中で,坑廃水処理管理者の不足・高齢化対応として民間資格の活用が検討され,2014(平成26)年6月より(一財)休廃止鉱山資格認定協会の実施する休廃止鉱山坑廃水処理作業監督者資格認定講習修了の資格をもって(産業保安監督部長が認めることにより)作業監督者としての選任が可能となった。この資格認定講習はこれまでに8回開催され,244名が受講,213名に修了証書を発行,その内8名が作業監督者として選任されている。これまで,休廃止鉱山坑廃水処理作業監督者資格は,1排出水量1万m3/日以上の処理場(鉱山),及び2総量規制が掛かる(瀬戸内海,伊勢湾,東京湾等へ排出水が流入する)地域の処理場(鉱山)は資格対象から外されていた。2018(平成30)年に当該項目を新たに加えた講習テキストの改訂を行い,2019(令和元)年度は新たに改定したテキスト(第3版)で資格認定講習を開催した。この実績を踏まえ,2020(令和2)年2月18日に開催された中央鉱山保安協議会にて前述の2項目の休廃止鉱山坑廃水処理作業監督者資格への追加が確認された。同資格の適応範囲拡大にご理解ご尽力いただいた関係者の皆様に御礼申し上げる。(4)JOGMEC鉱害防止融資制度の存続及び拡充鉱害防止融資制度は,鉱害防止事業を将来に亘り安定的に実施する上で重要な制度であることから,制度の存続を要望する。また,制度利用促進のため,引き続き,更なる担保要件の緩和ないしは無担保化を要望する。(5)水銀条約について水俣条約発効により,2020(令和2)年末から水銀の製造や輸出が制限され,将来国内で生じる余剰水銀の回収・保管が問題となる。余剰水銀は硫化固化・ポリマー固化して管理型処分場に処分することとされているが,処分場の設置については候補地となる地方自治体が難色を示しており,なかなか前に進まない状態にある。そこで,廃水銀の処理・処分のシステムについては,今後も産・官・学を交えて十分に深く慎重に議論し,検討していくべきである。廃水銀の処理・処分のシステムは長期の永続性の観点から,国自らが行うか,もしくは確実な技術と保管・処分場所を有する企業(たとえば野村興産㈱)に業務委託し,諸外国と比較して妥当性のある低廉な保管コストで運営されるべきである。金属水銀の将来の利用の可能性等も合わせて考え,金属水銀での永久保管も視野に入れるべきである。当業界としては,水銀の製造や輸出が制限される期限を迎えることを鑑み,水銀廃棄物の処分方法について環境省の検討会で早期に方向性を決めていただきたい。。4.リサイクル事業環境の整備資源小国である我が国においては資源確保の一つの方策としてリサイクルに更に一層注力していかなければならない。今後も,安定的な物量を確保し,リサイクル事業の一層の進展と効率的な操業を可能とするため,以下のリサイクルシステムの整備,規制緩和の促進を要望する。-31-鉱山第785号2020年6月