ブックタイトル鉱山2020年2月号

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概要

鉱山2020年2月号

制)は,所要の経過措置を講じた上で,1年前倒しの2020(令和2)年3月31日を以って廃止される。(5)消費税の申告期限の延長(1か月)の制度が創設される。Ⅲ国際課税1.子会社配当と子会社株式譲渡を組み合わせた租税回避への対応50%超を直接・間接に保有している支配関係にある子会社から一定の配当金を受け取った場合に,その配当額が当該子会社株式の帳簿価額の10%相当額を超える場合には,その対象配当額のうち益金不算入相当額を,子会社株式の帳簿価額から引き下げる。帳簿価額が引き下げられることにより,子会社株式譲渡時に発生する譲渡損が簿価引下げ分だけ減少することになる。ただし,子会社が内国法人であり,かつ設立から支配関係発生までの間において株式の総数の90%以上を内国法人等が有する場合は,本措置の対象外となる。また,配当の合計額が支配関係発生後の子会社の利益剰余金の純増額に満たない場合の配当額や,支配関係発生日から10年経過後に受ける配当額は,本措置の対象外となる。加えて,2,000万円を超えない配当額も,対象外となる。なお,税制改正大綱の見出しには“租税回避への対応”とあるが,租税回避を意図しない取引にも適用されることに留意が必要。2.外国子会社合算税制部分合算課税制度の対象となる受取利子等の範囲から,棚卸資産の販売から生ずる利子(ユーザンス金利)が除外される。3.外国税額控除制度わが国で所得と認識されない金額に対して課されるものとして,税額控除の対象から除外される外国法人税の額に見直しが行われる。以上-16-鉱山第783号2020年2・3月