ブックタイトル鉱山2020年2月号

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概要

鉱山2020年2月号

1関連法人株式等(出資割合3分の1超,100%未満)に係る負債利子控除額を当該株式等からの配当等の額の100分の4(当該事業年度の負債利子の額の10分の1を上限)とする。2関連法人株式等(出資割合3分の1超,100%未満)又は非支配目的株式等(出資割合5%以下)に該当するかどうかの判定を,100%グループ内(現行:連結納税グループ内)の法人全体の保有株式数等で行う。3外国子会社の判定について,100%グループ内(現行:連結納税グループ内)の法人全体の保有株式数等で行う。(2)資産の譲渡に係る特別控除の特例(収用等)資産の譲渡に係る特別控除の特例の控除限度額について,100%グループ内各法人(現行:連結グループ内)合計での上限額を,暦年5,000万円とする。(3)寄附金の損金算入制度寄附金の損金算入限度額の計算の資本金等の額(税務上の金額)について,資本金の額及び資本準備金の額の合計額(会計上の金額)とする。なおグループ通算税制を適用する各法人においても,個別法人の金額による計算となる。(現行:連結子法人は,親法人の資本金等の額にてグループ計算)由(配当を受けた場合等)に該当したような場合は,その事由に応じた金額を取り崩して益金算入される。ただし,5年間保有した株式については,この限りではない。(2)特定高度情報通信(5G)認定等を取得した場合の特別控除又は税額控除制度新たに制定される特定高度情報通信等システム普及促進法(仮称)に基づく認定導入計画(仮称)に従って5Gシステム等の導入を行う一定の事業者に該当するものが,同法の施行の日から2022(令和4)年3月31日までの間に,認定設備の取得等をして国内にある事業の用に供した場合等には,その取得価額につき,30%の特別償却と15%の税額控除との選択適用ができる。ただし,税額控除上限額は,当期の法人税額の20%となる。5.租税特別措置の適用要件の見直し(大企業)(1)研究開発税制,その他生産性の向上に関連する税額控除制度の適用要件国内設備投資額が,当期減価償却費総額の30%超であること。(現行:10%超)(2)給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除制度の適用要件国内設備投資額が,当期減価償却費総額の95%以上であること。(現行:90%以上)4.新たな税制の創設(1)オープンイノベーションに係る措置2020(令和2)年4月1日から2022(令和4)年3月31日までの間に,一定の要件を満たすベンチャー企業の株式を出資の払込みにより取得した場合,その取得価額の25%以下の金額を特別勘定として経理したときは当該金額の損金算入が認められる。払込金額は1億円以上(中小企業者は1,000万円以上,外国法人への払込みは5億円以上)である必要があるが,上限も設けられる。この制度の適用を受けたベンチャー企業の株式を譲渡したような場合,その他一定の事6.その他(1)交際費の損金不算入制度について,適用期限が2年間延長される。ただし,接待飲食費にかかる損金算入の特例(50%損金算入)の対象法人から「資本金の額等が100億円を超える法人」が除外される。(2)企業版ふるさと納税に関して,税額控除割合を30%から60%に引き上げた上で,適用期限が5年延長される。(3)特定資産の買換え特例について,一部縮減がされた上,適用期限が3年延長される。(4)革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(いわゆるIoT税鉱山第783号2020年2・3月-15-