ブックタイトル鉱山2019年8・9月号

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概要

鉱山2019年8・9月号

できるようになった(但し,再評価後の価格が当初の価格の20%を超えて相違した場合のみ)。・但し,予測と結果が相違する原因となった事由が,取引時点で予測困難であったこと(災害等),又は,取引時点においてその事由の発生可能性を適切に勘案して当初の価格を算定していたことを納税者が証明した場合等においては,上記の再評価は行われない。(2)過大支払利子税制の見直し過大支払利子税制について,利子の損金算入限度額の算定方法の見直し等により,税源浸食リスクに応じて利子の損金算入制限が強化された。(注)2020年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用される。4.納税環境整備(1)金地金等の密輸に対応するための消費税における仕入税額控除の見直し金地金等に係る取引の適正化を図り,より一層の密輸抑止を進める観点から,以下の見直しが行われた。1密輸品と知りながら行った課税仕入れについて,仕入税額控除を認めない。2金地金等に係る仕入税額控除について,現行の帳簿に加え,「本人確認書類の写し※」の保存を要件とする。※本人確認書類個人:免許証,パスポート等法人:登記事項証明書等(注)1については平成31(2019)年4月1日から,2については令和元(2019)年10月1日から適用される。(2)経済取引の多様化等に伴う納税環境の整備(情報照会手続の整備)1事業者等への協力要請現行実務上行われている事業者等に対する任意の照会について税法上明確化された。2事業者等への報告の求め高額・悪質な無申告者等を特定するため特に必要な場合に限り,事業者等に対する情報照会を行うことができることとされた。ただし,適正かつ慎重な運用を求める観点から,照会できる場合及び照会情報を必要最小限の範囲に限定するとともに,相手方となる事業者等が不服申立てを行うことも可能とされた。(3)電子帳簿保存及びスキャナ保存制度の見直し適正性を担保しつつ,利便性向上を図る観点から,以下の見直しが行われた。1新たに業務を開始した個人の電子帳簿保存等の承認申請書の提出期限が柔軟化された。(改正前:帳簿備付日の3月前が期限⇒改正後:業務を開始した日から2月以内が期-27-鉱山第778号2019年8・9月