ブックタイトル鉱山2019年8・9月号

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概要

鉱山2019年8・9月号

制について,中小企業の戦略的な投資をしっかりと収益力向上に結び付けていくため,以下の要件を追加した上で,適用期限が2年延長された。【追加要件】投資を含む経営改善により,「売上高又は営業利益が1年間で2%以上向上すること」との認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの。(2)中堅・中小企業による設備投資等の支援1中小企業者等の法人税率の特例及び中小企業投資促進税制等の延長等・租税特別措置法による軽減税率(税率15%)の適用期限が2年延長される。・中小企業経営強化税制の対象資産を明確化の上,適用期限が2年延長された。また,中小企業投資促進税制の適用期限も2年延長された。・商業・サービス業・農林水産業活性化税(参考)・租税特別措置法による軽減税率…中小企業者等の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の税率を15%(本則:19%)とする制度。・中小企業経営強化税制…中小企業者等が,特定経営力向上設備等の取得等をした場合に即時償却又は7%の税額控除ができる制度。・中小企業投資促進税制…中小企業者等が,特定機械装置等の取得等をした場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度。・商業・サービス業・農林水産業活性化税制…商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業者等が,経営改善のために店舗改修などの設備投資を行った場合に,30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度。2地域未来投資促進税制の見直し地域経済を牽引する事業を集中的に支援する観点から,特に高い付加価値を創出し,地域経済への高い波及効果が期待される取組について主務大臣の確認を受けた場合,機械装置等の特別償却率を50%(改正前40%)に,税額控除率を5%(改正前4%)に,引き上げる等の見直しを行った上で,適用期限が2年延長された。3中小企業における災害に対する事前対策のための設備投資に係る税制上の措置-25-鉱山第778号2019年8・9月