ブックタイトル鉱山2019年8・9月号

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概要

鉱山2019年8・9月号

税制2019年度税制改正の概要平成31年度税制改正では,消費税率の引上げに際し,需要変動の平準化等の観点から,住宅と自動車に対する税制上の支援策等を講ずるとともに,デフレ脱却と経済再生を確実なものとするため,研究開発税制の見直し等を行い,あわせて,国際的な租税回避に,より効果的に対応するための国際課税制度の見直し,経済取引の多様化等を踏まえた納税環境の整備等が行われた。Ⅰ鉱業関連税制鉱業関連4税制((1)探鉱準備金・海外探鉱準備金制度及び新鉱床探鉱費・海外新鉱床探鉱費の特別控除制度(いわゆる減耗控除制度),(2)海外投資等損失準備金制度,(3)金属鉱業等鉱害防止準備金制度,(4)軽油引取税の課税免除の特例措置)のうち,(1)が2018(平成30)年度末に適用期限を迎え,一定の見直し措置が講じられた上で,適用期限が3年間延長された。1.探鉱準備金・海外探鉱準備金制度及び新鉱床探鉱費・海外新鉱床探鉱費の特別控除制度(いわゆる減耗控除制度)(前回3年間延長:2016(平成28)年4月1日~2019(平成31)年3月31日まで)次の措置が講じられた上で,適用期限が3年間延長された。(1)海外探鉱準備金制度における国内鉱業者に準ずる法人等の要件のうち国外鉱山を有する国外子会社に係るその法人の持分割合が50%以上の外国法人であることの要件について,持分割合の判定を議決権割合(現行:株数割合)とする。(2)海外探鉱準備金制度における海外自主開発法人の要件について,採取鉱物引取数量割合要件を40%以上(現行:30%以上)に引き上げる。2.海外投資等損失準備金制度(前回2年間延長:2018(平成30)年4月1日~2020(令和2)年3月31日まで)非改正年度であるため存続3.金属鉱業等鉱害防止準備金制度(前回2年間延長:2018(平成30)年4月1日~2020(令和2)年3月31日まで)非改正年度であるため存続4.軽油引取税の課税免除の特例措置(専ら鉱物の採掘等のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油に係るもの)(前回3年間延長:2018(平成30)年4月1日~2021(令和3)年3月31日まで)非改正年度であるため存続Ⅱ一般税制主な税制改正項目について,以下法人課税を中心に記載する。(以下の図はすべて,財務省作成パンフレット「平成31年度税制改正」より転載および一部加工)-23-鉱山第778号2019年8・9月