ブックタイトル鉱山2019年8・9月号

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概要

鉱山2019年8・9月号

持分割合25%以上等の要件を満たす法人から受ける配当等については合算課税の対象から除外することとされているが,非鉄金属鉱業においては海外資源メジャーとの体力差もあり,25%以上の持分を確保することは容易ではない。ついては,持分割合要件を化石燃料採取事業と同等の「10%以上」に緩和していただきたい。Ⅱ.他産業と共通する要望1.国際課税制度に係る要望(1)外国子会社合算税制の見直し持分割合25%以上等の要件を満たす法人から受ける配当等については合算課税の対象から除外することとされているが,非鉄金属鉱業においては海外資源メジャーとの体力差もあり,25%以上の持分を確保することは容易ではない。ついては,持分割合要件を化石燃料採取事業と同等の「10%以上」に緩和していただきたい。(再掲)また,平成29年度税制改正において新設された「制度適用免除基準」(旧トリガー税率)について,近年の諸外国の法人実効税率の引き下げ状況を踏まえ,租税負担割合を本邦法人実効税率の半分とするようお願いしたい。更に,特に制度の簡素化や事務負担軽減の観点から,日系企業の欧米における主要な事業拠点が立地する米国と英国等,租税回避に利用される可能性が低い国や地域については,一律外国子会社合算税制の対象から除外するホワイトリストを導入することをご検討いただきたい。(2)外国子会社配当益金不算入制度の拡充と徹底平成21年度税制改正において外国子会社配当益金不算入制度が導入されたところであるが,海外子会社利益の国内還流をより促進するとの観点からも,以下のとおり出資比率要件の見直しをお願いしたい。1)特定資源(石油・天然ガス,鉱物資源等)に係る海外投資については,海外資源メジャーとの体力差もあり,25%以上の持分を確保することは容易ではないことから,持分保有要件を廃止し,持分割合に関わらず海外配当益金不算入制度の適用対象とすること。2)特定資源以外に対する海外投資については,持分保有要件を25%以上から海外主要国水準に引き下げること。(3)移転価格税制の見直し国外関連者の定義に関する出資比率による形式基準では,持分50%ずつの合弁事業の場合,実質的に支配力を有していない場合でも国外関連者と認定される。ついては,国外関連者の定義を「出資比率50%以上」から「50%超」に,見直していただきたい。(4)租税条約未締結国との条約締結の拡大租税条約は,国際的二重課税の解消や投資・経済交流の促進を図るための重要な手段であるため,未締結国との租税条約締結を推進していただきたい。特に,資源確保という観点では,ペルー,ボリビアなどの南米地域諸国や,アフリカ地域諸国との条約締結に向けた取り組みをお願いしたい。(5)外国税額控除制度の見直し国際課税原則への帰属主義の導入により国外PEに帰属する所得が明確に規定されたことから,外国税額控除制度の90%シーリングは制度と整合的ではなくなるため撤廃していただきたい。また,控除限度超過額及び控除余裕額の繰越期間は,現在の規定である3年間では二重課税の解消が出来ないまま失効するケースが発生することから,欠損金額の繰越期限などに準じて10年間鉱山第778号2019年8・9月-234-