ブックタイトル鉱山2019年8・9月号

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概要

鉱山2019年8・9月号

非鉄金属の一次製錬からの硫酸スラッジが水銀含有再生資源に該当し,取扱い情報の提出が義務付けられ,条約発効日に施行となった。○「大気汚染防止法の一部を改正する法律」は,[1]水銀排出施設に係る届出制度[2]水銀等に係る排出基準の遵守義務等[3]要排出抑制施設の設置者の自主的取組[4]その他罰則等の所要の整備を行う,の4項目から構成されている。更に,上記法律を受け,「大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令」が,2015年11月6日に閣議決定され,11月11日に公布された。特に,非鉄金属(鉛・亜鉛・銅及び金の製造の用に供する炉であって,合金の製造,鋳造等のための施設を除く)・石炭火力発電所他・廃棄物焼却設備・セメントクリンカー製造設備に関して大気排出基準の設定が検討された。2016年3月4日に排出基準案が作成され,中環審・大気排出基準等専門委員会で取りまとめられ,大気・騒音振動部会で承認後答申され,同年9月に公布され,2018年4月1日に施行となった。非鉄の排出基準値は,一次製錬と二次製錬に分けて,新規施設と既存施設毎に設定された。一次製錬については,金・銅の新規施設は15μg/Nm 3,既存施設30μg/Nm 3,鉛・亜鉛の新規施設は30μg/Nm 3,既存施設50μg/Nm 3である。また,二次製錬については,金の新規施設は30μg/Nm 3,既存施設50μg/Nm 3,銅・鉛・亜鉛の新規施設は100μg/Nm 3,既存施設400μg/Nm 3となった。○「廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令改正」が2016年11月に公布され,[1]特別管理一般廃棄物に該当する廃水銀の指定[2]特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等の指定[3]特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等の収集運搬基準及び保管基準の規定を追加,の3項目から構成されている。2017年6月9日に公布,同年10月1日施行となった。引き続き,弊協会は「2018年度水銀廃棄物の環境上適正な管理に関する検討会(非公開)」において非鉄製錬原料に付随する水銀はN社I鉱業所で分離回収される現在のスキームが最適な管理方法であり,将来的に水銀需要が減少した時の国内保管スキームの構築の必要性や,廃水銀等の処理・処分の適正な管理について国の関与を要望し続けていく。更に,最終処分についても検討を進めていく。7.廃棄物関係(日本経団連の環境自主行動計画[循環型社会形成編]調査)日本経団連では循環型社会形成に向けた産業界の自主的な取組みを推進するため,産業廃棄物最終処分量の削減(第四次目標)として,低炭素社会の実現に配慮しつつ,適切に処理した産業廃棄物の最終処分量について,産業界全体で2016年度から,「2020年度に2000年度実績比70%程度削減」を目指すとしている。産業界の取組みをわかりやすく開示することを目的として,毎年度フォローアップ調査を実施しており,日本鉱業協会(非鉄金属製造業)もその調査に参加している。2018年度のフォローアップ調査には43業種が参加。そのうち,産業廃棄物最終処分量目標の達成状況フォローアップの参加は2017年度同様32業種であった。2017年度の産業廃棄物最終処分量実績は約484万tであり,2000年度実績約1,820万tの73.9%減(1990年度実績から約91.7%減)であった。当業界の一次製錬(銅,鉛,亜鉛,フェロニッケル)の最終処分量は下記の通りである。2017年度の実績は,最終処分量32.4万tであった。また,2020年度最終処分量目標を27万t以下として,目標達成を目指している。鉱山第778号2019年8・9月-212-