ブックタイトル鉱山2019年8・9月号

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概要

鉱山2019年8・9月号

表2 2019年度賦課料率2018年度2019年度過去分料率格差現在分過去分料率格差現在分旧A大阪1.701,849円62銭1.701,960円24銭B東京1.151,251円21銭1.151,326円04銭指千葉C神戸1.051,142円41銭1.051,210円73銭定D名古屋1.00 1,088円01銭1.00 1,153円08銭51円11銭51円02銭富士地四日市E岡山0.75816円01銭0.75864円81銭域福岡その他地域120円89銭128円12銭5.土壌汚染対策法改正2017年5月19日に「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が公布され,土壌汚染の調査・区域指定,指定区域における対策,汚染土壌処理施設における処理等について土壌汚染対策法の一部が改正された。同法の公布を受け,2017年6月より土壌制度小委員会が再開され,技術的詳細事項や手続きの詳細等を政省令に落し込むための検討が行われた。この法改正により,これまで土地の形質変更時の土壌汚染状況調査が免除されていた操業中の事業場や一時的免除中の敷地についても一定規模(900m 2)以上*の土地の形質変更を行う時は,土壌汚染状況調査が必要となった。*3,000m 2以下の一定規模(3,000m 2以上の土地の形質の変更を行う場合は,これまで通り土壌汚染対策法第4条の規定により土壌汚染状況調査の実施が必要)6.水銀条約の動向2009年2月に国連環境計画(UNEP)第25回管理理事会において,水銀リスク削減の法的拘束力のある条約制定が提唱され,2013年10月に開催された外交会議で「水銀に関する水俣条約」が採択された。2017年5月18日に52か国が批准した。条約の発効は締約国が50か国に達してから90日後であり,時期は2017年8月16日となった。国内では様々な角度から条約担保措置が議論されてきたが,2014年3月の諮問により中央環境審議会の3部会(大気・騒音振動部会,循環型社会部会,環境保健部会)各々の下に小委員会が設けられ,大気排出の抑制,水銀廃棄物の適切な管理,水銀含有製品の製造や輸出入の制限などの在り方が議論された。結果として,2015年3月10日に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律案」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定され,その後国会で可決・成立し,同年6月19日に公布された。同年11月6日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され,同年12月21日に「廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令」が公布された。改正された法律の概要を以下に記す。○「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」は,[1]計画の策定[2]水銀鉱の掘採の禁止[3]特定の水銀使用製品の製造等に関する措置[4]特定の製造工程における水銀等の使用の禁止[5]水銀等を使用する方法による金の採取の禁止[6]水銀等の貯蔵に関する措置[7]水銀を含有する再生資源の管理に関する措置[8]その他罰則等の所要の整備を行う,の8項目から構成されている。※-211-鉱山第778号2019年8・9月